青子推第153号
令和2年5月7日

保護者各位

青梅市長 浜 中 啓 一
(公 印 省 略)

緊急事態宣言の延長に伴う学童保育所の対応について(通知)
平素より本市学童保育事業に御理解・御協力を賜わり、誠にありがとう
ございます。
緊急事態宣言が延長されたことに伴い、小学校の臨時休業についても延
長することが決まりました。東京都から小学校を臨時休業とする場合には、
学童保育所を感染防止に留意して開所するよう要請があったため、下記の
とおり学童保育所を開所いたします。
なお、本通知における対応策は、現時点のものであり、状況の変化によ
り、今後変更する可能性があることを予め御承知おきください。

1 期間・時間
5月11日(月)~30日(土)午前8時15分から午後6時(延長利用なし)
※5月16日、23日、30日の土曜日は従前どおりの開所(第二、大門、
成木、新町)となります。開所時間は午前8時~午後6時です。

2 登所自粛および登所できる児童について
新型コロナウイルスの感染を最大限予防するため、登所につきましては
1年生から6年生までの全児童を原則自粛とします。
次に該当する方で、児童を他に預ける先がない場合は、登所できます。
(1) 保護者全員が、医療、交通、金融、社会福祉等の社会生活を維持する
上で必要なサービスに従事しており、仕事を休むことが困難な方。
(2) (1)以外の職業に従事しており、勤務命令により仕事に従事する方。
(3) 妊産婦および疾病等により通院、入院を必要とする方。なお、その際
は個別に各クラブへ御相談ください。

3 感染症に対する学童保育所の対応について
(1) 児童および学童保育所職員が感染した場合は直ちに在籍クラブを閉所
とし、安全に再開できると判断するまでは閉所を継続します。他の児童
および職員は、濃厚接触の可能性があるため、保健所の指示に従い対応
してください。
(2) 児童および学童保育所職員の同居家族が感染した場合も閉所とします。
児童および職員が濃厚接触者として保健所により特定されなかった場合等、
安全に再開できると判断するまでは閉所を継続します。
(3) 閉所となった場合は、感染拡大のリスクを抑制するため、他の学童保
育所での代替保育は実施することができません。御不便をおかけしますが、
保護者の皆様の御理解をいただきますようお願いします。

4 育成料の減免について(郵送受付)
5月の登所を自粛する方(5月全休)の減免申請を5月15日(金)
まで受付をいたします。新型コロナウイルスの感染を最大限予防するた
め、申請書を市ホームページからダウンロードし、原則として郵送にて
提出をお願いいたします。(5/15消印有効)
※窓口での手続きは、市のホームページから申請書を出力できる環境が
ない方に限ります。印鑑を持参してください。
5 留意事項
(1) 学童保育所を利用する前に検温を行ってください。発熱、体調不良が
ある場合は利用できません。
(2) 学童保育所を利用する際は、マスクを着用するようお願いいたします。

以 上
<問合せ先>
青梅市子ども家庭部子育て推進課子育て推進係
〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1
電話 0428―22-1111(内線2142)

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