事  務  連  絡
令和2年5月11日

保護者各位

青梅市子ども家庭部
子育て推進課長 加 藤 博 之

新型コロナウイルスにかかる緊急事態措置に伴う登所自粛等
について(通知)
平素より本市学童保育事業に御理解・御協力を賜わり、誠にありがとう
ございます。
緊急事態宣言が延長されたことに伴い、令和2年5月7日付青子推第
153号においてお知らせしておりますとおり、学童保育所を感染防止に
留意して開所しているところですが、下記のとおり子どもたちの安全のた
め登所自粛のお願いと留意事項について補足のお知らせをいたします。
なお、本通知における対応策は、現時点のものであり、状況の変化によ
り、今後変更する可能性があることを予め御承知おきください。

1 登所自粛および登所できる児童について
新型コロナウイルスの感染を最大限予防するため、登所につきましては
1年生から6年生までの全児童を原則自粛とします。
次に該当する方で、児童を他に預ける先がない場合は、登所できます。
(1) 保護者全員が、医療、交通、金融、社会福祉等の社会生活を維持する
上で必要なサービスに従事しており、仕事を休むことが困難な方。
(2) (1)以外の職業に従事しており、勤務命令により仕事に従事する方。
(3) 妊産婦および疾病等により通院、入院を必要とする方。なお、その際
は個別に各クラブへ御相談ください。

2 減免について
5月の登所を自粛する方(5月全休)の減免申請を5月15日(金)
まで受付をいたします。新型コロナウイルスの感染を最大限予防するため、
申請書を市ホームページからダウンロードし、原則として郵送にて提出を
お願いいたします。(5/15消印有効)
※緊急事態宣言が延長されたのが連休中であったため、5月1日~9日
までに学童保育所の利用があった場合も減免の対象とします。
※窓口での手続きは、市のホームページから申請書を出力できる環境が
ない方に限ります。印鑑を持参してください。

3 保護者の皆様へのお願い
保護者の皆様におかれましては、日頃から新型コロナウイルスの感染拡
大防止対策として御協力をいただいているところですが、お預かりする
お子様の安全と、学童保育所が継続的かつ安定的に開所し保育を行ってい
くために、改めまして次の点について御理解と御協力をいただきますよう
お願い申し上げます。
(1) 新型コロナウイルスは誰もが感染する可能性のある病気です。学童保
育所では、最大限の注意を払い、室内換気や手洗いうがい等を徹底し、
お子様の安全確保を図っております。その旨を、保護者の方も十分御理
解をいただいた上で、登所させてください。
(2) 学童保育所を利用する際は、マスクを着用するようお願いします。
(3) お子様の熱が37.5度以上の場合は、学童保育所をお休みさせて
ください。
(4) 病後の登所は、熱が下がってから24時間以上経過した後としてく
ださい。
(5) 児童本人または同居親族の体調が優れない場合(発熱、強い倦怠感、
味覚異常、いつもとは異なる咳等)も、学童保育所をお休みさせてくだ
さい。
(6) 学童保育所で感染者(児童、職員)が一人でも出た場合は、保健所の
指導に従い、消毒等を行うため一定期間閉所となります。同居家族が
感染した場合も安全に再開できると判断するまでは閉所とします。
閉所となった場合は、感染拡大のリスクを抑制するため、他の学童保
育所での代替保育は実施することができません。御不便をおかけします
が、保護者の皆様の御理解をいただきますようお願いします。
(7) 東京都の緊急事態措置において、感染症の拡大防止に万全の対策を講
じることが要請されております。そのため、各クラブ内の保育環境を保
つためにも、保護者等の保育室内への入室は原則禁止といたします。
(8) 国の非常事態宣言が延長されたことに伴い、保護者の皆様におかれま
しても、御自身とお子様に直接かかわる問題と深く捉えていただき、
学童保育所の安定的な運営を図るため、不要不急の外出等は慎んでいた
だきますよう、御協力をお願いいたします。

以 上
<問合せ先>
青梅市子ども家庭部子育て推進課子育て推進係
〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1
電話 0428―22-1111(内線2142)

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