青子推第64号
令和2年4月10日
保護者各位
青梅市長 浜 中 啓 一
(公印省略)
新型コロナウイルスにかかる緊急事態措置に伴う登所自粛等
について(通知)
日頃より、本市の学童保育事業に御理解、御協力を賜り誠にありがとう
ございます。
また、保護者の皆様におかれましては、新型コロナウイルスの感染拡大
防止対策として登所自粛の御協力をいただき、重ねて感謝申し上げます。
標記の件につきまして、国の緊急事態宣言の発令および東京都の緊急
事態措置にもとづき、下記のとおり、登所自粛のお願いと学童保育所の
取扱いの変更についてお知らせいたします。
なお、この取扱いは令和2年4月11日(土)から5月2日(土)まで
の間とします。
また、本通知の内容は現時点のものであり、状況の変化により、今後
変更する可能性があることを予め御承知おきください。
記
1 学童保育所の登所自粛について
国の緊急事態宣言および東京都の緊急事態措置にもとづき、新型コロ
ナウイルスの感染を最大限予防するため、登所につきましては1年生から
6年生までの全児童を原則自粛といたします。
2 登所できる児童(世帯)について
次に該当する方で、児童を他に預ける先がない場合は、登所可能とします。
なお、受け入れに当たり、各保護者の就労状況等に合わせた登所および退所
を徹底していただくようお願いいたします。
(例)就労日が月、水、金で、勤務時間が午前9時から午後3時までの場合
※火、木は登所を自粛し、月、水、金は就労後速やかにお迎えする等の対応
をお願いします。
(1) 保護者全員が、医療、交通、金融、社会福祉等の社会生活を維持する上
で必要なサービスに従事しており、仕事を休むことが困難な方。
(2) (1)以外の職業に従事しており、勤務命令により仕事に従事する方。
(3) 妊産婦および疾病等により通院、入院を必要とする方。なお、その際は
個別に各クラブへ御相談ください。
3 登所できる児童(世帯)の判定について
上記2(1)~(3)に該当しており、学童保育所以外に児童を保育すること
ができない場合に利用できます。クラブの児童台帳や職員による聞き取りに
より確認をさせていただきます。
※今後、別途確認書類等が必要となる可能性があります。
4 保育等の提供の縮小について
(1) 保育時間について
閉所時間を午後6時までとします。延長保育の実施はありません。
(2) 土曜日の保育について
上記2(1)~(3)に該当する児童(世帯)のみ登所可能とします。
5 育成料の減免について
緊急事態宣言および緊急事態措置を受け、登所を自粛する方の減免につ
いて4月16日(木)まで受付をいたします。また、新型コロナウィルス
感染予防のため、郵送による受付も行います。(市ホームページからダウ
ンロード可、4/16消印有効)
※4月13日~30日まで学童をお休みする場合に4月の育成料を免除し
ます。
※4月1日~11日までに学童保育所の利用があった場合も減免の対象と
します。
6 保護者の皆様へのお願い
保護者の皆様におかれましては、日頃から新型コロナウイルスの感染拡
大防止対策として御協力をいただいているところですが、お預かりするお
子様の安全と、学童保育所が継続的かつ安定的に開所し保育を行っていく
ために、改めまして次の点について御理解と御協力をいただきますよう
お願い申し上げます。
(1) 新型コロナウイルスは誰もが感染する可能性のある病気です。学童保
育所では、最大限の注意を払い、室内換気や手洗いうがい等を徹底し、
お子様の安全確保を図っております。その旨を、保護者の方も十分御理
解をいただいた上で、登所させてください。
(2) 学童保育所を利用する際は、マスクを着用するようお願いいたします。
(3) お子様の熱が37.5度以上の場合は、学童保育所をお休みさせてく
ださい。
(4) 病後の登所は、熱が下がってから24時間以上経過した後としてくだ
さい。
(5) 児童本人または同居親族の体調が優れない場合(発熱、強い倦怠感、
味覚異常いつもとは異なる咳等)も、学童保育所をお休みさせてください。
(6) 学童保育所で感染者(児童、職員)が一人でも出た場合は、保健所の
指導に従い、消毒等を行うため一定期間閉所となります。
また、濃厚接触者は、2週間程度隔離されることがありますので、感染
拡大防止に御協力をお願いいたします。
(7) 東京都の緊急事態措置において、感染症の拡大防止に万全の対策を講
じることが要請されております。そのため、各クラブ内の保育環境を保
つためにも、保護者等の保育室内への入室は原則禁止といたします。
(8) 国の非常事態宣言が発令されたことに伴い、保護者の皆様におかれま
しても、御自身とお子様に直接かかわる問題と深く捉えていただき、学童
保育所の安定的な運営を図るため、不要不急の外出等は慎んでいただき
ますよう、御協力をお願いいたします。
以 上
※東京都が示す社会福祉等の社会生活を維持する上で必要施設として掲載
するものは次のとおりです。
医療施設、生活必需物資販売施設、食事提供施設、住宅・宿泊施設、
交通機関等、工場等、金融機関・官公署等、その他
<問合せ先>
青梅市子ども家庭部子育て推進課子育て推進係
〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1
電話 0428―22-1111(内線2142)